放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十一条の二 # 外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の五の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内提出しなければならない。