放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十三条 # 兼業事業者の会計整理等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。