法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
放送法施行規則
第四節 基幹放送局提供事業者
法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照)
法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から 第百一条までに定めるところによる。
兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備等(法第百十九条の基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。
ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)
第二十五条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。
兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用 及び収益の計算を正確に行うための規程 その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。
兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用 及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備等(当該基幹放送局設備等のうち、特定地上基幹放送局等設備(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及び その管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去 及び その他の活動 並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用 並びに当該基幹放送局設備等の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備等 及び その管理運営を除く。)に必要な費用 及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。
前項の場合において、基幹放送局設備等の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。
兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書 並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用 及び収益の配賦の基準 並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
前項の損益計算書に掲記される科目 その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。
別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用 及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿 その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。