放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十六条 # 会計単位の区分

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用 及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局等設備にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去 及びその他の活動 並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用 並びに当該基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備 及びその管理運営を除く)に必要な費用 及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。

2項

前項の場合において、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。