法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器 及び受像管を含むものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二十一条 # 特定受信設備の範囲
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号