法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器 及び受像管を含むものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第四節 受信料等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一
号
受信料の免除の基準
二
号
受信料の免除の理由
三
号
受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算 又は説明
四
号
実施しようとする期日
法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
六
号
八
号
受信契約の種別に関する事項
二
号
法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項
受信契約 又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
四
号
受信料の額に関する事項
五
号
受信契約の解約 及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号 及び附則第三項において同じ。)の名義 又は住所変更の手続に関する事項
受信料の免除に関する事項
七
号
受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び延滞利息の額 その他当該受信料 及び当該延滞利息の徴収に関する事項
受信契約の条項の周知方法に関する事項
九
号
その他必要な事項
法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一
号
設定 又は変更しようとする受信契約の条項
二
号
設定 又は変更しようとする理由
三
号
受信契約の条項の設定 又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算 又は説明
四
号
実施しようとする期日