放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二十四条 # 受信契約の条項の認可申請

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
設定 又は変更しようとする受信契約の条項
二 号
設定 又は変更しようとする理由
三 号
受信契約の条項の設定 又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算 又は説明
四 号
実施しようとする期日