法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二百十三条 # 収集の基準等の公表
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号