法第百六十七条第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第八章 放送番組センター
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
一
号
三
号
名称 及び住所
二
号
法第百六十八条に規定する業務(以下この条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地
放送番組収集業務等を開始しようとする日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
号
三
号
定款 及び登記事項証明書
二
号
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び収支予算書
四
号
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
号
役員の氏名 及び経歴を記載した書類
六
号
組織 及び運営に関する事項を記載した書類
七
号
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
号
放送番組収集業務等の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
号
その他参考となる事項を記載した書類
法第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
号
変更後の名称、住所 又は所在地
二
号
変更しようとする年月日
法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。