放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百十二条 # センターの名称等の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
変更後の名称、住所 又は所在地
二 号
変更しようとする年月日