法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
法第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとならないようにするために必要な期間
法第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとなつた認定基幹放送事業者において、過去に法第百三条第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別