認定基幹放送事業者は、法第九十九条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第八十条 # 訂正
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。
認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。