放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第八十条 # 訂正

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

認定基幹放送事業者は、法第九十九条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

2項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

3項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

4項
認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。