準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者 その他の協会の債権者とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第四十四条 # 閲覧権者
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号