放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第五節 財務及び会計

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項
協会の会計については この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項

金融庁組織令平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

1項

法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則 及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。

一 号

受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。

二 号
予算の目的外使用に関すること。
三 号
予算の相互流用に関すること。
四 号
経費の翌年度繰越使用に関すること。
五 号
収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
六 号
その他予算の使用方法に関すること。
1項

法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
計画概説
二 号
建設計画
三 号
事業運営計画
四 号
受信契約件数
(1)

有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。

年度初めの契約件数
年度内の新規契約件数
年度内の解約件数

年度内の増加(又は減少)契約件数

(2)
受信料免除見込件数
有料契約見込件数に準じて記載すること。
五 号
要員計画
六 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資金計画の概要
二 号
入金の部
受信料
放送債券
長期借入金
その他の入金
三 号
出金の部
事業経費
建設経費
放送債券の償還
長期借入金の返還
その他の出金
1項

法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由 及び実施期間 並びに収支予算、事業計画 及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前三条第二十六条第四号を除く)の規定は、前項の収支予算、事業計画 及び資金計画について準用する。


この場合において、

第二十七条第四号(1)
年度内」とあるのは、
「当該期間内」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。

二 号
放送番組の概況
三 号
放送番組に関する世論調査 及び研究
四 号
営業 及び受信関係業務の概況
五 号
視聴者関係業務の概況
六 号
放送設備の運用 及び建設改修の概況
七 号
放送技術の研究
八 号
業務組織の概要 及び職員の状況
経営委員会、監査委員会 及び理事会の概況
役員の定数、氏名、役職、任期 及び経歴
事務所の所在地

職員数(前事業年度末比増減を含む。

九 号

法第二十九条第一項第一号ロ 及びに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

十 号

財政の状況(過事業年度に係るものを含む。

資本の状況
借入先 及び その借入金額の状況
財政投融資資金、交付金等の状況
十一 号
子会社等の概要

子会社 及び協会 又は子会社が他の会社の財務 及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該 他の会社(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率 及び協会との関係の内容

協会の業務の一部 又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人 その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務 及び事業の方針決定を支配しているか 若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数 及び協会との関係の内容

十二 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

法第二十条第一項 及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く

一般勘定

二 号

有料インターネット活用業務

有料インターネット活用業務勘定

三 号

法第二十条第三項の業務

受託業務等勘定

2項

協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 号

法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

3項

協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
三号業務に係る費用
4項

協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

5項

前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二 及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課 又は配賦の別 及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ 及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

6項

協会は、毎事業年度の開始前 及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から 第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細 及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。

1項

法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。

一 号
資本等変動計算書
二 号
キャッシュ・フロー計算書
1項

法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。

2項

別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入 又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入 又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項

法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
決算概説
二 号
財務諸表の作成に関する重要な会計方針
三 号

会計方針 又は記載方法の変更をした場合におけるその旨 及び その変更による増減額(変更 又は変更による影響が軽微であるものを除く

四 号

資産 及び負債 並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。

長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨 及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

固定資産の取得 及び処分 並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの

子会社 及び関連会社についての持株の明細(子会社 及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額 及び当該事業年度中の増減状況

出資の明細(株式会社への出資を除く

子会社 及び関連会社に対する債権 及び債務の明細
資産が担保に供されている場合はそれに関する事項

重要な係争事件に係る損害賠償義務 その他 これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く

役員との間の取引による債権債務に関する事項

イから ヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産 及び負債の明細(現金 及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等 その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの

交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表 及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。

子会社のうち一般社団法人、一般財団法人 その他これに準ずる事業体 及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金 及び寄付金の明細

役員 及び職員の給与費の明細
減損損失の明細
子会社 及び関連会社との取引高の総額

別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細

別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

区分経理の実施の適正を確保するための措置

ヲから ナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用 及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの

五 号

収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。

六 号
予算総則の適用に関する事項
七 号
資産価額の増減
八 号

主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合は その取引の状況を含む。

九 号
重要な後発事象に関する事項
十 号
貸借対照表 及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去 その他勘定相互間の取引の明細
十一 号
その他協会の財産 又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項
1項

法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

準用会社法(令第三条において準用する会社法平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨 及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。

二 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

三 号

準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

四 号

準用会社法第七百十一条第二項本文(準用会社法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由

五 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において準用会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部 若しくは一部 又は放送債券に係る社債管理補助者(以下「放送債券管理補助者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

六 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における準用会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告 又は同項に規定する措置に係る定めの内容

1項

準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所
二 号
放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
三 号

放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成 及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所

1項

用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうち 又はに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 号
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1項

準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1項

準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券の利率
二 号
放送債券の償還の方法 及び期限
三 号
利息支払の方法 及び期限
四 号
放送債券に係る債券を発行するときは、その旨
五 号

放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六 号
放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨
七 号

放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八 号
放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨
九 号

放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所 並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容

十 号

放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所 並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容

十一 号
放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
十二 号

放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号 及び第十三号に掲げる事項

1項

準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額 及び給付の日

二 号
放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額 及び相殺をした日
1項

準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

1項

準用会社法第六百八十二条第三項 及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2項

前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 号
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 号
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
1項

準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者 その他の協会の債権者とする。

1項

準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

2項

準用会社法第七百三十一条第三項第二号 及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

1項

準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載 若しくは記録がされた者 又は その一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

二 号

放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

三 号
放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 号
放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項

前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。

1項

準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

1項

準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
二 号
株式会社商工組合中央金庫
三 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合 又は農業協同組合連合会

四 号

信用協同組合 又は中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五 号
信用金庫 又は信用金庫連合会
六 号
労働金庫連合会
七 号

長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

八 号

保険業法平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

九 号
農林中央金庫
1項

準用会社法第七百十条第二項第二号準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二 号
被支配法人と その支配社員の他の被支配法人との関係
2項

支配社員と その被支配法人が合わせて他の法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

1項

準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
弁護士
二 号
弁護士法人
1項

準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項

二 号

書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る

三 号

一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項 又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四 号

第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五 号

準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る

準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1項

放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
議案
二 号
議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
候補者の氏名 又は名称
候補者の略歴 又は沿革
候補者が協会、放送債券管理者 又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2項

放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項 又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項 又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項 又は準用会社法第七百二十二条第一項 若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二 号

第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三 号

第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対 又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四 号
議決権の行使の期限
五 号
議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名 又は名称 及び行使することができる議決権の額
2項

第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から 第四号までに掲げる事項に限る)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項
放送債券債権者集会の議事録は、書面 又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項
放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 号
放送債券債権者集会が開催された日時 及び場所
二 号
放送債券債権者集会の議事の経過の要領 及び その結果
三 号

準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四 号
放送債券債権者集会に出席した協会の代表者 又は代理人の氏名
五 号
放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者 若しくは代理人の氏名 又は放送債券管理補助者 若しくは その代表者 若しくは代理人の氏名
六 号
放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称
4項

準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

一 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 号

前号の事項の提案をした者の氏名 又は名称

三 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日
四 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称