法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百三十八条 # 業務の開始等の届出
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。