放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一款 登録一般放送事業者

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

1項

法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号
衛星一般放送
二 号

一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。以外の放送

2項

前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。

一 一の引込端子に 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子
当該 他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子
当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子
3項

前項の表の二の項 及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。

1項

法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。

1項

法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

一 号
衛星一般放送
テレビジョン放送
ラジオ放送
その他
二 号
有線一般放送
テレビジョン放送
その他
1項

法第百二十六条第三項法第百二十八条第一号から 第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

2項

法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 号

別表第三十三号の様式による事業計画書

二 号

別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

三 号

法第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

四 号

他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項

五 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項 若しくは第三項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

1項

法第百二十六条第一項の登録 及び法第百三十条第一項の変更登録の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

1項

法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。

2項

法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。

1項

法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。

1項

法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から 第五号まで第三号除く)に該当しないことを誓約する書面 及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項法第百二十六条第三項法第百二十八条第一号から 第五号まで第三号除く)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

3項

法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。