基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百二十三条の五 # 規程
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号