放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十三条の五 # 規程

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。