法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)はこの款の定めるところによる。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者 及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
三
号
設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置
二
号
委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に 又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させること その他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合 又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更 又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置