設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者 及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百二十三条の六 # 実務経験等の能力
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号