放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百八条 # 機能確認
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。