放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一目 通則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第百十一条第一項の技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る)及び法第百二十一条第一項の技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る)は、この款の定めるところによる。

1項

** この款**において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。

二 号

プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。

三 号

その他の中継局」とは、親局 及びプラン局以外の基幹放送局をいう。

1項

番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系 及び受信空中線系を除く)、地球局設備(送信空中線系を除く)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊 又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

1項

番組送出設備、中継回線設備、地球局設備 及び放送局の送信設備(以下 この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視 又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。

1項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検 及び調整に必要な試験機器の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
2項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給 その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項
放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒 又は移動を防止するため、床への緊結 その他の耐震措置が講じられなければならない。
2項
放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良 及び脱落を防止するため、構成部品の固定 その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3項

その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。

1項

放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。

2項
放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機 又は蓄電池の設置 その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
2項

前項の規定に基づく自家用発電機の設置 又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄 又は補給手段の確保に努めなければならない。

1項
送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具 その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備 及び消火設備の適切な設置 その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項

屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力 その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

2項
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
1項

放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号
当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
二 号
当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
三 号
当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。
1項
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置 その他の措置が講じられていなければならない。
1項
人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用 その他の措置が講じられていなければならない。
1項

放送設備 及び当該放送設備を維持 又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。