放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置 その他の措置が講じられていなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百十四条 # 耐雷対策
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号