法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百四十五条 # 承継の届出
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号