協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画が国会の閉会 その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営 及び施設の建設 又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。
この場合において、前条第四項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。