放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八十一条 # 放送番組の編集等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、国内基幹放送の放送番組の編集 及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 号

豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。

二 号

全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。

三 号

我が国の過去の優れた文化の保存 並びに新たな文化の育成 及び普及に役立つようにすること。

2項

協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。

3項

第百六条第一項の規定は協会の中波放送 及び超短波放送の放送番組の編集について、


第百七条の規定は中波放送 及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。

4項

協会は、邦人向け国際放送 若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組 及び娯楽番組を有するようにしなければならない。

5項

協会は、外国人向け国際放送 若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業 その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進 及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。

6項

第五条第一項第六条第八条から第十一条まで第十三条第百十条第百七十四条 及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送 又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。