放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八節 放送番組の編集等に関する特例

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


1項

協会は、国内基幹放送の放送番組の編集 及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 号

豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。

二 号

全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。

三 号

我が国の過去の優れた文化の保存 並びに新たな文化の育成 及び普及に役立つようにすること。

2項

協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。

3項

第百六条第一項の規定は協会の中波放送 及び超短波放送の放送番組の編集について、


第百七条の規定は中波放送 及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。

4項

協会は、邦人向け国際放送 若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組 及び娯楽番組を有するようにしなければならない。

5項

協会は、外国人向け国際放送 若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集 及び放送 又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業 その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進 及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。

6項

第五条第一項第六条第八条から第十一条まで第十三条第百十条第百七十四条 及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送 又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。

1項

協会は、第六条第一項前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送 及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。

2項

地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。

3項

中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。

4項

中央審議会 及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。

5項

地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。

6項

第六条第二項前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの 及び国際放送等の放送番組に係るものとする。

7項

協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集 及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。

8項

第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会 及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。

1項

協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2項

前項の規定は、放送番組編集上 必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者 又は営業者の氏名 又は名称等を放送することを妨げるものではない。

1項

第七条第十二条第十四条第九十五条第二項第九十八条第百条第百九条 及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない