協会の解散については、別に法律で定める。
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
第八十七条 # 解散
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。