放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八十七条 # 解散

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会の解散については、別に法律で定める。

2項

協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。