放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第九節 雑則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。

一 号

協会の組織、業務 及び財務に関する基礎的な情報

二 号

協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する情報

三 号

協会の出資 又は拠出に係る法人 その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報

2項

前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。

1項

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部 又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない

2項

総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。


ただし、協会が第二十条第二項第七号 又は第三項第一号の業務を行う場合 並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局 及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合については、この限りでない。

1項

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上休止することができない


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

不可抗力により廃止し、又は休止する場合

二 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するとき その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合

三 号

外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

2項

協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

協会は、その放送を休止したときは、第一項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、

第百五条
第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、

当該届出」とあるのは
「当該認可」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

5項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、

第百五条
第百条」とあるのは、
第八十六条第二項」と

読み替えて、同条の規定を適用する。

1項

協会の解散については、別に法律で定める。

2項

協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。