放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八十九条 # 放送の休止及び廃止

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。


ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

2項

学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、

第百五条
第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、

当該届出」とあるのは
「当該認可」と

読み替えて、同条の規定を適用する。