協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部 又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第八十五条 # 放送設備の譲渡等の制限
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
ただし、協会が第二十条第二項第七号 又は第三項第一号の業務を行う場合 並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局 及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合については、この限りでない。