総務大臣は、放送 及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第六十六条 # 放送に関する研究
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達 その他公共の利益になるように利用されなければならない。