放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六節 受信料等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


1項

協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下 この項 及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下 この条 及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下 この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。


ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居 及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。

一 号
放送の受信を目的としない受信設備
二 号

ラジオ放送(音声 その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送 及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備

2項

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3項

協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
受信契約の単位に関する事項
二 号

受信契約の申込みの方法 及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日 その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。

三 号
受信料の支払の時期 及び方法に関する事項
四 号
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び割増金の額 その他当該受信料 及び当該割増金の徴収に関する事項
不正な手段により受信料の支払を免れた場合

正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合

五 号
その他総務省令で定める事項
4項

前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

一 号

前項第四号イに掲げる場合に該当する場合

支払を免れた受信料の額

二 号

前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合

同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額

5項

協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。

1項

総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体 及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統 及び社会経済に係る重要事項 その他の国の重要事項に係るものに限る)その他必要な事項を指定して国際放送 又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。

2項

総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3項

協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。

4項

協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。

5項

第二十条第九項の規定は、前項の協定について準用する。


この場合において、

同条第九項
又は変更し」とあるのは、
「変更し、又は廃止し」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、放送 及び その受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。

2項

前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達 その他公共の利益になるように利用されなければならない。

1項

第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送 又は協会国際衛星放送に要する費用 及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。

2項

第六十五条第一項の要請 及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。