協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
目的
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
資産 及び会計に関する事項
経営委員会、監査委員会、理事会 及び役員に関する事項
業務 及びその執行に関する事項
放送債券の発行に関する事項
公告の方法