放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


1項

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送 及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送 及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

1項

協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

1項

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2項

協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

1項

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

事務所の所在地

四 号

資産 及び会計に関する事項

五 号

経営委員会、監査委員会、理事会 及び役員に関する事項

六 号

業務 及びその執行に関する事項

七 号

放送債券の発行に関する事項

八 号
公告の方法
2項

定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。

1項

協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設 その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない