放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十六条 # 法人格

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。