放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四十条 # 議決の方法等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

経営委員会は、委員長 又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者 及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。