経営委員会は、委員長 又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者 及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第四十条 # 議決の方法等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長が決する。
会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。