放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三節 経営委員会

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2026年 09月25日 00時01分


1項

協会に経営委員会を置く。

1項

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 号

次に掲げる事項の議決

イ

協会の経営に関する基本方針

ロ

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項

ハ

協会の業務 並びに協会 及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備

(1)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(2)

会長、副会長 及び理事の職務の執行に係る情報の保存 及び管理に関する体制

(3)

協会の損失の危険の管理に関する体制

(4)

会長、副会長 及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(5)

協会の職員の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(6)

次に掲げる体制 その他の協会 及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制

(i)

当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((ii)及び(iv)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制

(ii)

当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制

(iii)

当該子会社の損失の危険の管理に関する体制

(iv)

当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(7)

経営委員会の事務局に関する体制

ニ

収支予算、事業計画 及び資金計画

ホ

第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項 及び第二項において単に「中期経営計画」という。)

ヘ

第七十二条第一項に規定する業務報告書 及び第七十四条第一項に規定する財務諸表

ト

放送局の設置計画 並びに放送局の開設、休止 及び廃止(放送局の開設、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)

チ

国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われるものに限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止(国際放送 及び協会国際衛星放送の開始、休止 及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)

リ

番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画

ヌ
定款の変更
ル

第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準

ヲ

放送債券の発行 及び借入金の借入れ

ワ
土地の信託
カ

第二十条第十二項に規定する実施基準 及び同条第十六項に規定する実施計画

ヨ

第二十一条第二項 及び第二十三条第一項に規定する基準

タ

第二十六条第一項に規定する基準 及び方法

レ

第六十一条に規定する給与等の支給の基準 及び第六十二条に規定する服務に関する準則

ソ

役員の報酬、退職金 及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)

ツ

収支予算に基づき議決を必要とする事項

ネ

重要な不動産の取得 及び処分に関する基本事項

ナ

外国放送事業者 及びその団体との協力に関する基本事項

ラ

第二十条第十一項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結 及び変更

ム

第二十条第二十一項の総務大臣の認可を受けて行う業務

ウ

第二十条の二第一項、第二十二条 又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資

ヰ

関連事業出資計画

ノ

第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等

オ

情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱

ク

イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項

二 号

役員の職務の執行の監督

2項

経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。

3項

経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。

1項

経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。

2項

経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3項

委員長は、委員会の会務を総理する。

4項

経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

1項

委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。


この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業 その他の各分野 及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。


この場合においては、任命後 最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3項

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられた者

二 号

国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

国家公務員(審議会、協議会等の委員 その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)

四 号

政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

五 号

放送用の送信機 若しくは放送受信用の受信機の製造業者 若しくは販売業者 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

六 号

放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者 若しくは新聞社、通信社 その他ニュース 若しくは情報の頒布を業とする事業者 又はこれらの事業者が法人であるときはその役員 若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者

七 号

前二号に掲げる事業者の団体の役員

4項

委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

1項

委員は、この法律 又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集 その他の協会の業務を執行することができない。

2項

委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

1項

委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然 退職するものとする。

1項

内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。


この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。

2項

内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。

1項

委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

1項

常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

経営委員会は、委員長が招集する。

2項

委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3項

監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4項

会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況 並びに第二十七条の苦情 その他の意見 及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。

5項

会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

6項

監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。

1項

経営委員会は、委員長 又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者 及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。

1項

委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。