放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百七十一条 # 事業計画等の提出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

センターは、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。