放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第九章 放送番組センター

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


1項

総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2項

総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

一 号

第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二 号

その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

3項

総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

センターは、次の業務を行うものとする。

一 号

放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。

二 号

放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。

三 号

放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。

2項

センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準 及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。

3項

センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。

4項

センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準 並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準 及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。


これを変更した場合も、同様とする。

1項

センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。

2項

諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。

3項

センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。

4項

センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5項

諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者 及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。

1項

センターは、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

1項

総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

この章の規定に違反したとき。

三 号

第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。

四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正な手段により指定を受けたとき。

2項

総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。