総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
第百七十四条 # 業務の停止
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正