放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


1項

総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く)がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者 又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。

1項

この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶 又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送 その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益 及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない

2項

前項の規定にかかわらず第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。

3項

第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項第十一条第十二条第百四十七条第一項 及び第百五十七条の規定を適用する。

4項

第一項の規定にかかわらず第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても 適用する。

5項

第四条から第十条まで第十二条から第十四条まで 及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く)については、適用しない

1項

総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。

一 号

第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項 若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定 若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定 又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定

二 号

第十八条第二項定款変更の認可)、第二十条第十一項第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十二項実施基準の認可)、同条第二十一項任意的業務の認可)、第二十条の二第一項基幹放送局提供子会社への出資の認可)、第二十二条国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項 若しくは第三項関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項 及び第三項受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項地上基幹放送の業務の場合に限る)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項等の変更の許可)、第百十六条の四第一項特定放送番組同一化実施方針の認定)、第百二十条放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項第二項 若しくは第四項有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項センターの指定)の規定による処分

三 号

第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画 及び資金計画に対して付す意見

四 号

第二十条第十九項実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)、第百三十一条一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項センターの指定の取消し)の規定による処分

五 号

第二条第二十四号基幹放送局設備)、同条第三十一号特定役員)、同条第三十二号支配関係)、第六十四条第四項割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項基幹放送設備等の基準)、第百十三条第百二十二条 若しくは第百三十七条報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項基幹放送局設備等の基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項書面の交付)、第百五十条の三第一項 若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定 又は改廃

2項

前項各号第四号除く)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

1項

電波監理審議会は、前条第一項第四号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。

2項

電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号第四号除く)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。

3項

電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。

1項

電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。

2項

総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

3項

総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

1項

電波法第七章 及び第百十五条の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求 及び訴訟について準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。