放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百七条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、

同条第三項
及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは
「、放送番組の編集に関する基本計画 及び放送番組の種別の基準」と、

同条第五項 及び第六項
次の各号に掲げる事項」とあるのは
次の各号に掲げる事項 並びに放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間」と

する。