放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二款 業務

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分

1項

基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送 及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組 又は教育番組 並びに報道番組 及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

2項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集 及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画 及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。


この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

1項

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、

同条第三項
及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは
「、放送番組の編集に関する基本計画 及び放送番組の種別の基準」と、

同条第五項 及び第六項
次の各号に掲げる事項」とあるのは
次の各号に掲げる事項 並びに放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間」と

する。

1項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事 その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

1項

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

1項

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

1項

基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。


ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合 その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

基幹放送設備の損壊 又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

1項

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準 及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2項

特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準 又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、第百十一条第一項第百十三条第一項 及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

2項

総務大臣は、第百十二条第百十三条第二項 及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項 及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニに定める事由

二 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニ 又はに定める事由

三 号

当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

四 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3項

前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4項

第一項 及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

5項

第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。


ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者(法人 又は団体であるものに限る)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ 又は)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項