総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百三条 # 認定の取消し等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
一
号
二
号
三
号
第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとなつた状況
前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
その他総務省令で定める事項
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。