放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百九十一条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

第二十条第十六項第二十一条第三項第二十三条第三項第二十五条第二十六条第四項第八十六条第二項 若しくは第三項 又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。

三 号

第二十条第十五項 若しくは第十六項第四十一条第六十一条第六十二条 又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第四十四条第一項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。

五 号

第七十二条第三項 又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

六 号

第七十三条の二第一項 又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

七 号

第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2項

協会の子会社の役員が第四十四条第二項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。