放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

2項

協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。

3項

協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。

4項

前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

5項

第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。

一 号

及びの業務以外の業務を行つたとき。

二 号

において準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくは 又はの規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

三 号

又はの規定に違反したとき。

1項

において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更したとき。

二 号

の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。

三 号

又はの規定による命令に違反したとき。

四 号

の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだとき。

五 号

の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾したとき。

六 号

の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供したとき。

七 号

の規定による命令に違反したとき。

八 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更したとき。

九 号

又はの規定による命令に違反したとき。

十 号

の規定により届け出た契約約款によらないで、の規定による再放送の役務を提供したとき。

十一 号

の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。

十二 号

の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。

十三 号

の規定に違反して有料放送管理業務を行つたとき。

十四 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

若しくは 又はの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の場合において、当該行為者に対してしたの告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

1項

の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

若しくは 又はの規定に違反して届出をしないとき。

三 号

若しくは 又はの規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

又はの規定による調査を妨げたとき。

五 号

又はの規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

六 号

又はの規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

七 号

の規定に違反してに規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2項

協会の子会社の役員が 又はの規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定に違反して認定証を返納しない者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者