放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


1項

協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

2項

協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。

3項

協会の役員であつた者がその在職中 請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。

4項

前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

5項

第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者

二 号

第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 号

第二十条第一項から第三項まで 及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十八条第二項第二十条第九項第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十項 若しくは第十九項第二十二条第二十二条の二第六十四条第二項 若しくは第三項第七十一条第一項第八十五条第一項第八十六条第一項 又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

三 号

第三十八条第六十条第一項第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第一項 又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

1項

第九条第一項第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号 又は第八号に掲げる事項を変更した者

二 号

第百十四条 又は第百二十三条の規定による命令に違反した者

三 号

第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者

四 号

第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者

五 号

第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者

六 号

第百二十条の規定による命令に違反した者

七 号

第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者

八 号

第百三十八条 又は第百四十一条の規定による命令に違反した者

九 号

第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者

十 号

第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者

十一 号

第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者

十二 号

第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者

十三 号

第百五十六条の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百十三条第百二十二条 又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第百十五条第一項 若しくは第二項第百二十四条第一項第百三十九条第一項 又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで第百八十五条除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

1項

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした協会 又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

第二十条第十四項第二十一条第三項第二十三条第三項第二十五条第二十六条第四項第八十六条第二項 若しくは第三項 又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。

三 号

第二十条第十三項 若しくは第十四項第四十一条第六十一条第六十二条 又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第四十四条第一項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。

五 号

第七十二条第三項 又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

六 号

第七十三条の二第一項 又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

七 号

第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2項

協会の子会社の役員が第四十四条第二項 又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第九十五条第一項 若しくは第二項第九十七条第二項第九十八条第一項第百条第百二十九条第一項 若しくは第二項第百三十条第四項第百三十四条第二項第百三十五条第一項 若しくは第二項第百五十二条第二項第百五十三条第二項第百五十四条第一項 若しくは第二項 又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第百十六条の二第百十六条の五第四項 又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第百七十五条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者