次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第九十五条第一項 若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項 若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項 若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項 若しくは第二項 又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者