放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百九十条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。