有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定 及び公表 その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百五十五条 # 有料放送管理業務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正