放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百六十八条 # 業務

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

センターは、次の業務を行うものとする。

一 号

放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。

二 号

放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。

三 号

放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。